2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
国民民主党は、給付を必要な人に迅速に届けるため、一旦全ての国民に一律十万円を給付し、高所得者には後で課税時に逆還付を求めることを提案しています。昨年の一律十万円給付をどこよりも早く昨年の三月九日に提案したのは国民民主党です。二回目の現金給付のやり方も、是非私たち国民民主党の提案を採用してください。
国民民主党は、給付を必要な人に迅速に届けるため、一旦全ての国民に一律十万円を給付し、高所得者には後で課税時に逆還付を求めることを提案しています。昨年の一律十万円給付をどこよりも早く昨年の三月九日に提案したのは国民民主党です。二回目の現金給付のやり方も、是非私たち国民民主党の提案を採用してください。
そのためにも、その責務を果たせるようにするためにも、長期間にわたって自動車を使用した場合には、例えば自動車取得税であったり自動車リサイクル料が廃車時に還付されるなどといった検討、それから視点もあってもいいんじゃないかなと考えるんですが、これについてはどうでしょうか。
なお、法人税の場合は、欠損金の繰越還付という制度もございますので、今期の赤字を前期の黒字と相殺できるような仕組みもありますので、赤字の程度にもよりますけれども、黒字で前期に納税を猶予していた法人税の負担は生じなくなる、こうした場合もあるということでございます。 いずれにしても、そうした制度を活用していただきながら、適切に対応していきたいと考えております。
その内訳は、財務基盤の強化を図るために特定同族会社の特別税率の適用対象から除外された法人のうち、特定同族会社と比べても財務基盤が一定水準以上となっていると考えられる一部の法人の財務基盤の状況等に関するもの、完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行うことにより生ずる還付金及び還付加算金並びに税務署における源泉所得税事務及び還付事務等に関するものとなっております。
前にも御相談しましたとおり、やはり単純に現金給付だけではなくて、税を納めているところに対する還付ということも含めて、年少扶養控除の復活等も私申し上げましたし、特例給付もですね、上積み部分の二十五万しっかり乗せてくださいというお願いもしたと思いますが、この辺り、各国の政策を含めて、どうでしょうか、どのようなお考えでしょうか。
○美延委員 また、先日も申し上げましたが、大企業の中には、中小法人となると法人税率の軽減、欠損金の繰越し、還付等、優遇措置が受けられるため、中小法人の要件とされる資本金一億円まで減資して中小企業になる動きが相次いでいると聞いております。このような中、現在の基準で一律に中小企業として支援を受けることに対しては、公平性を欠くのではないかという意見もあります。
○川内委員 合計給付した給付金額に比べたら、還付される額というのは、こんなことを余り大声で言っちゃいけないですけれども、やはり日本人というのは真面目なんだなというふうに私は評価してよいのではないかと。だから、もう一度、本当に今厳しい状況にある皆さんに持続化給付金の再支給というものを政府として御検討をされるべきではないかというふうに思うんですね。
そういう方には御理解いただいて、しっかりと税として社会に還付してもらう、そういうことも進めていかなければいけない。そうすれば、今疲弊している、だんだん層が薄くなると言われる中間所得者層、ここに対しても一定の減税を施策として打てるかもしれません。 いわゆる社会のこの格差が広がる中においてこういった政策にも一歩踏み出すべきだと思いますが、総理、いかがでしょうか。
まず、被災によりまして廃車をした自動車に対しましては、既に納付した自動車税種別割のうち廃車をした月の翌月から年度末までの月数に応じた額の還付が行われることとなっておりますが、それに加えまして、都道府県の条例で定めるところによりまして、自動車税の環境性能割、種別割の減免を行うことが可能となっているところでございます。
それは、特定公的給付ですね、今回のやつとか年金、児童手当、失業手当、生活保護、国税の還付等々たくさんあるわけでございます。これにより、国民に口座の登録を義務とせずとも登録は広がるのではないかと考えておりますが、政府としては、口座登録のそのメリットについて国民の理解を得るべく、制度の周知、広報にもしっかりと取り組んでいきたいと思います。
それから、もう一点、本当に細かい点で恐縮ですけれども、先ほど言ったように私の経験からいっても、税務署で例えば還付申告とかその手のやつをやると、膝詰め談判で、向き合って、聞きながら、書類を受け渡しながらやるわけですね。今、コロナの感染で一番やはり心配されているのが、ランセットの論文なんかでも実はあるんですけれども、ミスト、マスクのこういった隙間から出て、長時間接しているとやはり感染するんじゃないか。
一方で、そういうことをしないで済む、もっと簡便に済むやり方というのが幾つかもう既に用意されておりまして、若干今の話とはそれますけれども、還付申告、今年は還付になりますよというものであるならば、通年、別に定められた期間でなくても、二月の中旬からふだんでしたら三月の中旬ですか、そのくらいの定められた期間でなくても、いつでもできます。
確定申告期間が始まる二月十六日よりも前から還付申告書が提出できる、このことにつきましては、確定申告の手引や国税庁ホームページの確定申告特集ページにおいて示しているほか、国税庁ホームページ内におけます確定申告書等作成コーナーにおいても、翌年の最初の営業日から申告書を作成できるようにするとともに、同サイト内におけるよくある質問への回答として、還付申告書は二月十六日よりも前に提出できること、これを御案内しているところでございます
例えば、税の納税通知書にはいずれも戸籍名のみが表記され、また、納税名義や還付名義でも旧姓は使用できないこと、また、旧姓による銀行口座の開設等については、金融機関等のシステム改修等の体制整備が必要になることなどから対応していない金融機関もあることなどの記載がされているところでございまして、こうした限界があるものと承知しております。
一方、各税還付金のうち、消費税の還付金は一兆八千三百八十五億円余となっております。 こうした還付金の中には、例えば輸出事業者への還付金とか地方消費税分の支払い分とか、そういうものも含まれているのかどうか、お答えください。
○福田(昭)委員 次長、はっきり分けられないんじゃ、どうやって還付するんですか。はっきり分けられるから還付しているんでしょう、それぞれ。違うんですか。
○福田(昭)委員 それだけではちょっと分からないと思いますが、例えば還付金の中には、国内の事業者に対する還付金、それから輸出をする事業者への還付金、さらには都道府県へ支払う還付金も入っている、こういうことでよろしいですか。
また、租税面で見ますと、失った車の重量税の還付、新たに自動車を取得する場合の自動車取得税に対する、また温かみのある配慮も必要となってくるわけであります。 このような平時の制度が通用しない、いわゆる特例措置が必要となるのが大規模災害であります。あらゆる事態に備えたガイドラインを定めておくべきと思いますが、大臣のお考えをお伺いします。
例えば、先ほどから申し上げている第三子以降の給付金の額を増額すること、また、一番よいのは、第三子、第四子、第五子と順番に第十子ぐらいまで累進的に所得税の減税を行う、例えば第六子以上は消費税の還付を行うなど、税制と組み合わせた施策が最も有効だと考えますが、この点に関して大臣の御所見を伺いたいと思います。
アングロサクソン系の国々では、基本的には納税しているところに対する基準を設けて還付ということが基本ということに聞いておりますが、その辺りの御見解もお願いします。
○平井国務大臣 まず、災害のときとかということ以外に、今回、年金、児童手当、失業手当、生活保護の支給、国税の還付等、六十八の事務において口座情報を利用することにしております。
その上で、持分が明らかである確知所有者、要は居場所が分かっている方については、その確知所有者からの還付請求によりまして、供託された補償金から持分相当額が速やかに支払われることとなります。 一方で、持分が不明な所有者さんにつきましては、遺産分割協議の成立等により持分が不明な確知所有者の持分が確定した場合に、還付請求により、供託された補償金から持分相当額が支払われることになるということでございます。
特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為や富裕層への対応、消費税の不正還付防止への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。